【建築基準法】一建築物一敷地の原則

建築基準法

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、一建築物一敷地の原則について説明します。

 

【建築基準法】一建築物一敷地の原則

建築基準法では、敷地を下記の通り定義している。

一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地

つまり、1つの敷地に建てられる建築物は1つが原則である。

 

用途上不可分の関係にある2以上の建築物とは?

同一敷地内に2棟以上あり、棟ごとに敷地分割すると、それぞれの建築物の用途上の機能を満たさない建築物群のこと。

例えば、学校である。

学校には、校舎、体育館、実習棟、図書館などの建築物は一体となって機能するため、用途上不可分の関係と言える。

 

一方で、敷地内に1軒の専用住宅が既に建っている場合、家族のものであっても別の専用住宅を同じ敷地に建てること認められない

ただし、一部屋の離れや物置であれば、既存の専用住宅の『付属建築物』と考えられるため、1つの敷地に建築できる。

 

その他、用途上不可分の関係の例

・生産工場における事務所や倉庫の関係 ⇒用途不可分の関係として認められる

・工場と寮などの宿泊施設 ⇒用途上不可分の関係として認められない

・病院と医療関係者の寄宿舎など ⇒用途上不可分の関係として認められない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP