【労働基準法】年少者(満18歳未満)の労働基準について②

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香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、年少者(満18歳未満)の労働基準について説明します。

 


【労働基準法】年少者(満18歳未満)の労働基準について②

満18歳未満者の就業制限と業務範囲(年少者労働基準規則第7条、第8条)

① 重量物を取り扱う業務において、下表の重量以上のものを取り扱う業務は禁止されている。

性別と年齢 断続作業の重量 継続作業の重量
満16歳未満 15kg以上 10kg以上
満16歳以上満18歳未満 30kg以上 20kg以上
満16歳未満 12kg以上 8kg以上
満16歳以上満18歳未満 25kg以上 15kg以上

 

満18歳未満者について、下記の②~⑮の業務は禁止されている。

② クレーン、デリック(起重機)または揚貨装置の運転業務。

 

③ 最大積載荷重2t以上の人荷共用、荷物用のエレベーターまたは高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務。

 

④ 乗合自動車または最大積載量が2t以上の貨物自動車の運転業務。

 

⑤ クレーン、デリック(起重機)または揚貨装置の玉掛け業務(2人以上の者によって行う玉掛け業務の補助作業は除く)。

 

⑥ 動力により駆動される土木建築機械または船舶荷扱用機械の運手業務。

 

⑦ 手押しかんな盤または単軸面取り盤の取扱い業務。

 

⑧ 土砂が崩壊するおそれのある場所または深さが5m以上の地穴における業務。

 

⑨ 高さが5m以上の場所で墜落のおそれのある業務。

 

⑩ 足場の組立、解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務は除く)。

 

⑪ 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務。

 

⑫ 危険物を製造または取扱う業務で、爆発、発火、引火のおそれのあるもの。

 

⑬ 土石、獣毛の塵埃、粉末が著しく飛散する場所での業務。

 

⑭ 削岩機、鋲打機など身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務。

 

⑮ 多量の高熱物体や低熱物体を取扱う業務。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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