【振動規制法】特定建設作業にかかる規定について(報告及び検査)

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法において、特定建設作業にかかる規定について説明します。

 


【振動規制法】特定建設作業にかかる規定について(報告及び検査)

市町村長は、特定施設を設置する者ももしくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、またはその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等もしくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP