【舗装の施工管理】建設工事公衆災害防止対策要綱について③

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設工事公衆災害防止対策要綱の交通対策に関して、列記します。

ぜひ参考にしてください。

 

交通対策

①道路標識等

道路上において土木工事を施工する場合には、工事の危険および渋滞の防止、歩行者の安全を図るため、事前に道路状況を把握し、交通の処理方法について検討のうえ、道路管理者および所轄警察署長の指示するところに従い道路標識、標示板等で必要なものを設置する。

 

②保安灯

道路上または道路に接して土木工事を夜間施工する場合には、道路上または道路に接する部分に設置したさく等に沿って、高さ1m程度のもので夜間150m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置する。

 

③遠方よりの工事箇所の確認

交通量の特に多い道路上で土木工事を施工する場合には、遠方からでも工事箇所が確認でき、安全な走行が確保されるよう、保安施設を適切に設置しなければならない。

必要に応じて夜間200m前方から視認できる光度を有する回転式、点滅式の黄色または赤色の注意灯を標示板の近くに設置する。

 

④作業場付近における交通の誘導

・道路上において土木工事を施工する場合、作業場付近の交通誘導を行う

・必要に応じて交通誘導員を配置し、道路標識、保安灯、コーンまたは矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないように努める

交通量の少ない道路の場合、簡易な自動信号機によって交通の誘導を行うことが出来る

・近接して他の工事が行われる場合、施工者間で交通の誘導について十分な調整を行い交通の安全の確保を図る

 

⑤まわり道

土木工事のために一般の交通を迂回させる場合、道路管理者および所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入り口および要所に運転者または通行者に見やすい案内表示板等を設置し、運転者または通行者が容易にまわり道を通過できるようにする

 

⑥車両交通のための路面維持

道路を掘削した箇所を車両の交通の用に供しようとするときは、埋め戻し、仮舗装または覆工を行い、周囲の路面との段差を生じないようにしなければならない。

やむを得ず段差が生じた場合は、5%以内の勾配ですりつける。

 

⑦車道幅員・歩行者対策

土木工事のため交通を制限する必要がある場合、道路管理者および所轄警察署長の指示に従うものとし、特に指示の無い場合は下記を基準にする。

・制限した後の道路の車線が1車線となる場合、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合、その車道幅員は5.5m以上とする

・歩行者が安全に通行しうるために、歩行者用として別に幅0.75m以上特に歩行者が多い箇所においては1.5m以上の通路を確保する

 

⑧道路の上方空間の安全確保

歩道および自転車道上に設ける工作物は、路面からの高さ2.5m以上を確保し、雨水や工事用の油類、塵埃等の落下を防ぐ構造とする

 

⑨現場の巡回

工事責任者は常時、現場を巡回し、安全上の不良箇所を発見した時は、直ちに改善する。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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