複数企業の安全衛生管理体制について(安全衛生教育)

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では複数企業の安全衛生管理体制について説明します。

 

安全衛生教育について

作業員の知識・技能の欠陥によって起こる労働災害を防止するため、事業者は作業員に対して、下記の時に安全衛生教育を実施することが義務付けられている。

なお、安全衛生教育は事業者が行うべきであり、指定された団体が行うことはない。また、安全衛生教育の実施に要する時間は、労働時間に含まれる。

 

① 作業員を雇入れた時(新規雇入教育)

② 作業内容を変更した時(新規雇入時教育の準用)

③ 厚生労働省令で定める危険または有害な業務につかせる時(特別教育)

④ 新たに職務につくことになった職長、その他作業中の作業員を直接指導または監督するようになった時(職長教育)

 

【特別教育を要する業務】

業務名
アーク溶接の業務
3t未満のブルドーザなどの運転の業務
1t未満のフォークリフトの運転の業務
ローラなどの運転の業務
動力くい打ち機などの運転の業務
動力巻上げ機などの運転の業務
軌道装置などの運転の業務
5t未満のクレーンなどの運転の業務(移動式クレーンを除く)
1t未満の移動式クレーンの運転の業務
5t未満のデリックの運転の業務
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車の運転の業務
1t未満のクレーン・移動式クレーンまたはデリックの玉掛けの業務
建設用リフトの運転の業務
ゴンドラの操作の業務
潜水作業者への送気の調節などの業務
高圧作業室への送気の調節などの業務
酸素欠乏危険作業にかかわる業務
高圧室内作業にかかわる業務
ずい道等の掘削作業またはこれに伴うズリ資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業にかかわる業務

(ずい道等の内部において行われるものに限る)

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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