インドネシアの不動産に関する法制度について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

インドネシアでも、不動産に関する事柄は多く、例えば

・工場を建設する場合

・住宅、商業施設などの不動産開発

・個人で不動産を購入する場合

などがあります。

本記事では、インドネシアにおける不動産法制について簡単に解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

インドネシアの不動産に関する法制度について

インドネシアでは、土地の所有権は、インドネシア人個人のみ保有することが認められていて、原則として外国人および法人(内資外資問わない)が土地の所有権を取得することが出来ません。

例外的に所有権を取得することができる法人は、政府系銀行、農業組合連合、宗教団体等のみです。

一方で、ハゲベという会社(建物を建設する権利を所有)が個人から土地を購入するケースもあるようで、詳細は現地の弁護士等に確認する必要があります。

 

上記を踏まえ、インドネシアでは、一般の会社は、土地上の権利である

事業権

建設権

使用権

などを取得することになります。

 

それぞれの権利に関する概要は下記の通りです。

【主な土地上の権利の種類】

権利 用途 権利主体 有効期間
事業権(HGU) 農業、漁業または畜産業 ・インドネシア国民

・インドネシア法人(PMA含む)

25年または35年

+25年延長可能

+更新可能

建設権(HGB) 建物の建設・保有 ・インドネシア国民

・インドネシア法人(PMA含む)

30年

+20年延長可能

+更新可能

使用権(HP) 特定の目的のため、または当該土地の作物の収穫 ・インドネシア国民

・居住外国人

・インドネシア法人(PMA含む)

・インドネシアに駐在員事務所を有する外国法人

25年

+20年延長可能

+更新可能

 

上記のうち、インドネシアにおける不動産開発案件においては、建設権が利用されるのが一般的です。

インドネシアにおいては、建設権は定められる用途に従って利用する限り基本的に更新が可能であるため、権利の残存期間に関わらず価格決定され、事実上土地の所有権に近いものと考えられています。

 

土地の所有権は、インドネシア国籍の人物しか所有することができません。

個人で土地を購入する場合は、インドネシア人の名義を借りて土地を購入し、法律事務所を通して名義を借りている人物とノミニー契約を交わす方法があります。

しかし、名義はインドネシア人のものであり、外国人国籍のものに変更されることはないため、名義を借りている人物との関係が悪化した場合、権利を取り戻すのに多大な労力を要する可能性があるため注意が必要です。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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