【労働基準法】労働時間と時間計算

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

労働時間と時間計算

労働時間の原則

使用者は、労働者に休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

作業準備のための時間、手持ち時間、出席を義務付けられた時間は拘束時間であり、したがって労働時間に含まれる。

しかし、休憩時間は拘束時間ではない。

 

労働時間の変形

使用者は、就業規則その他により、4週間を平均して1週間の労働時間を超えない定めをした場合は、特定の日において8時間または特定の週において40時間を超えて労働させることができない。

 

時間計算

① 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

② 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間と見なす。

ただし、この場合は、休憩時間をいっせいに与えなくてもよく、また自由に利用させなくてもよい。

 

公民権行使の保障

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げが無い限り、請求された時刻を変更することができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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