【労働基準法】就業規則について

関係法規

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法について説明します。

 

就業規則について

作成および届出の義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。

また、下記の事項を変更した場合においても同様。

 

① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払いの時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項

④ 退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期に関する事項

⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事項

⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項

⑦ 安全および衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項

⑧ 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項

⑨ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項

⑩ 表彰および制裁の定めをする場合は、その種類および程度に関する事項

⑪ その他当該事業場の労働者全てに適用される定めをする場合は、それに関する事項

 

作成の手続き

使用者は、就業規則の作成または変更について、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

 

法令および労働協約との関係

就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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