【騒音規制法】環境基準の基準値の評価について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、環境基準の基準値の評価について説明します。

 

 

環境基準の基準値の評価について

環境基準の基準値は、次の方法により評価する。

 

①評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における、騒音レベルによって評価する

 

屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから、当該建物の防音性能値を差し引いて評価する

 

③騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価する

 

④評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定する

 

⑤評価のために測定を行う場合には、原則としてJISに定める騒音レベル測定方法による

 

⑥必要な実測時間が確保できない場合は、測定にかえて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる

 

⑦測定を行う場合、著しい騒音を発生する工場および事業場、建設作業場所、飛行場、鉄道の敷地内等は測定場所から除外する

 

達成期間等について

環境基準は、次に定める期間でその達成または維持を図るものとする。

 

①道路に面しない地域については、環境基準の施行後直ちに達成され、または維持されるよう努める

 

②既設の道路に面する地域については、環境基準の施行後10年以内を目途として達成され、または維持されるよう努める。

ただし、幹線交通を担う道路に面する地域で、道路交通量が多く、その達成が著しく困難な地域については、10年を超える期間で可及的速やかに達成されるように努める。

 

③夜間の騒音レベルが、73デシベルを超える住居等が存する地域における騒音対策を優先的に実施する

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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