【騒音規制法】特定建設作業に伴う騒音の規制基準について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

騒音規制法における特定建設作業とは、『建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの』です。

本記事では、特定建設作業に伴う騒音の規制基準について説明します。

 

↓特定建設作業について

 

【騒音規制法】特定建設作業に伴う騒音の規制基準について

①騒音の大きさ

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線の地点において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

 

②時間規制

特定建設作業の騒音は午後7時から翌日の午前7時まで発生させてはならない(夜間または深夜作業の禁止)

 

③1日における延作業時間規制

一定場所で連続して発生する騒音については、1日に10時間を超えて発生させてはならない

 

④同一場所における連続作業の期間規制

特定建設作業の全部または一部作業の使用日数は連続6日以内と規制されている

 

⑤日曜、休日における作業規制

特定建設作業の騒音は日曜日その他の休日に発生させてはならない。

ただし、電気事業法による変電所の変更工事で、近隣の電気工作物の機能を停止させないと作業員の生命または身体の安全が確保できないため、日曜、休日に行う必要のある特定建設作業は、日曜日その他の休日の作業禁止の適用を受けない。

 

 

②~⑤の規制は、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命または身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合等は適用されない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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