公共工事標準請負契約約款について②

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

請負契約について

下請負人の通知

発注者は、請負者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

 

特許権等の使用

請負者は特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

 

履行報告

請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。

 

工事用地の確保等

発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を、請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に定めがあるときは、定められた日)までに確保しなければならない。

 

設計図書不適合の場合の改造義務

請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、この請求に従わなければならない。

 

条件変更等

請負者は、工事の施工にあたり、次に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと

② 設計図書に誤謬または脱漏があること

③ 設計図書の表示が明確でないこと

④ 工事現場の形状、地質、湧き水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することの出来ない特別の状態が生じたこと

 

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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