公共工事標準請負契約約款について⑤

土木工学

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、公共工事標準請負契約約款について説明します。

 

監督員と現場代理人および主任技術者について

監督員について

① 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。

 

② 監督員は、その約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する

・契約の履行についての請負者または請負者の現場代理人に対する指示、承諾または協議

・設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または請負者が作成した詳細図等の承諾

・設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む)

 

③ 発注者が監督員を置いた時は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。

 

現場代理人および主任技術者

① 請負者は、現場代理人ならびに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(監理技術者)および専門技術者を定め、その氏名を発注者に通知しなければならない。

なお、現場代理人、主任技術者(監理技術者)または専門技術者を変更したときも同様とする。

 

② 現場代理人は契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、約款に基づく請負者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求および受領ならびにこの契約の解除にかかわるものを除く)を行使することができる。

 

③ 現場代理人、主任技術者(監理技術者)および専門技術者は、請負金額の多少にかかわらず、これを兼ねても工事の施工上支障はないので、これらの兼任は認められている

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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