5号道路(位置指定道路)について

建築基準法

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、5号道路(位置指定道路)について説明します。

 

5号道路(位置指定道路)について

5号道路(位置指定道路)とは

建築基準法42条1項5号で規定されている道路を5号道路という。

敷地が道路に接していない場合に築造する道路で、特定行政庁から位置の指定を受けるため、位置指定道路とも呼ぶ。

 

5号道路の道路位置の指定の流れ

① 指定地の土地所有者などの権利関係者の同意を得る

② 令144条の4の『道に関する基準(築造基準)』に適合させた道路位置指定申請書を作成

③ 特定行政庁に申請のうえ、築造承認を得て工事を実施

④ 築造後、特定行政庁の検査に合格すると道路として公示

 

5号道路(位置指定道路)の築造基準

項目 築造要件
通抜け道路の原則 指定道路の両端が既存の建築基準法(42条)の道路に接続(みなし道路でも可)すること
袋路状道路(行止り道路)でも認められる条件 ① 指定道路の終端が公園、広場など自動車の転回が支障なく行える場所に接続すること
② 延長が35mを超える場合は、国土交通大臣が定める基準に適合する自動車転回広場を終端および区間35m以内ごとに設けること
③ 指定道路の幅員が6m以上
④ 道路幅員が4m以上6m未満の場合は、延長を35m以下とする
隅切りの設置 道が同一平面で交差・接続・屈曲する箇所(内角<120°の場合のみ)には一辺2mの二等辺三角形の隅切りを設ける
路面仕上げの制限 砂利敷などで路面がぬかるみにならないこと
勾配などの制限 縦断勾配が12%以下で、かつ、段を設けないこと
排水施設の設置 道および周辺敷地の排水に必要な側溝などを設ける

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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