【道路法】道路占用の許可について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、道路占用の許可について説明します。

 

道路占用の許可について

1)道路占用の許可を受ける場合は、下記の事項を記載した申請書の提出が必要です。

①道路の占用目的

②道路の占用期間

③道路の占用場所

④工作物、物件又は施設の構造

⑤工事実施の方法

⑥工事の時期

⑦道路の復旧方法

 

2)道路法に定める道路占用の許可に係る行為が、道路交通法で定める道路使用の許可の適用を受けるものである場合、上記の申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行うことができる

 

3)道路の占用期間が満了した場合、または道路の占用を廃止した場合は、原則として道路を現状に回復しなければならない。

 

4)道路の敷地外に余地がなく、かつ、占用の許可基準に適合していても道路交通の事情のため占用が許可されない場合がある

 

5)すでに占用許可を受けた占用物件であっても、新たに道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある物件を添加する場合は、再度許可を受ける必要がある

 

6)道路が交差し接続し、または屈曲する場所の地上には占用物件を設けてはならない。ただし、電線および電柱についてはこの限りではない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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