道路の占用・使用の許可について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

道路管理者が管理する道路に構造物や埋設物を設置したり、道路で工事をしたりする時などは許可が必要です。

 

本記事では、道路の占用および使用の許可について説明します。

 

道路の占用の許可について(道路法)

道路に下記の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、当該工作物を設けようとする者は道路管理者の許可を受けなければなりません。

①電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔等

②水管、下水道管、ガス管等

③鉄道、軌道、歩廊、雪よけ等

④地下街、地下室、通路、露店、商品置き場等

⑤その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令に定めるもの

 

 

道路の使用の許可(道路交通法)

下記のいずれかに該当する者は、それぞれに掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければなりません。

①道路において工事もしくは作業をしようとする者、または当該工事もしくは作業の請負人

②道路の石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする者

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等の店を出そうとする者

④その他、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安員会が定めたもの

 

もちろん、アスファルト舗装工事も①における道路における工事です。

コンクリートの打設工事も、ガス管の埋設工事も、水道管の補修工事も、全て道路使用の許可を得て工事をしています。

逆に許可を得ていないと法律違反になってしまうので注意しましょう。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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