【道路交通法】乗車または積載の制限について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする、日本の法律です。

本記事では、乗車または積載の制限について紹介していきます。

 

乗車または積載の制限について

積載容量は、下記に示す長さ、幅および高さを乗じて得た容積に相当する容量を超えてはならず、また、積載した貨物の長さ、幅または高さは、下記に示す長さ、幅または高さを超えてはならない。

 

①乗車人数、積載物の重量制限

自動車検査証、軽自動車届出済証等に記載された乗車定員、最大積載重量を超えないこと

 

②長さ

自動車の1.1倍

自動二輪車にあっては、その積載装置の長さ+0.3m

 

③幅

自動車の幅以下

自動二輪車にあっては、その積載装置の幅+0.3m

 

④高さ

3.8m以下

大型自動二輪車、普通自動二輪車・小型特殊自動車は2m以下

三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で内閣府令で定めるものは2.5m以下

その他の自動車で公安委員会が認めて定めるものは3.8m以上4.1m以下

 

 

【制限外許可】

貨物が分割できないものであるため上記、重量、積載等の制限を超える事となる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造または道路もしくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは

車両の運転者は、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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