車両制限と積載制限の許可について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、車両制限と積載制限の許可について紹介します。

 

車両制限と積載制限の許可について

自動車に建設機械を積載して高さが3.8mを超えた場合は、道路法ならびに道路交通法の適用を受ける事になります。

例えば、高さ3.9mの場合は制限を超えるので、道路管理者の許可が必要であり、さらに道路交通法により、出発地の警察署長の許可も必要になります。

 

【車両制限の対比】

道路法(車両制限令) 道路交通法
監督官庁 国土交通省 警察庁
担当者 道路管理者 公安委員会(けん引)

警察署長(積載)

2.5m以下

(積載物を含む)

車両の幅
高さ 3.8m以下

(または4.1m以下)

(積載物を含む)

(荷台+積載物)の高さが3.8m以下
長さ 12m以下

(積載物を含む)

積載物:(自動車の長さ×1.1)m以下

けん引:25m以下

重さ 総重量:20t以下(またあ25t)

軸重:10t以下

輪荷重:5t以下

積載物の重量:自動車の最大積載重量以下
最小回転半径 12m以下 なし

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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