【建設業法】監督処分について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、建設業法での監督処分について説明します。

 

監督処分について

建設業法に規定された監督処分で、営業停止処分を受けた場合

・入札

・見積

・契約交渉

などを、一定期間停止しなければならない。

不正行為などを行って指名停止になると、公共工事の発注者から一定期間、指名競争入札参加の指名を受ける事ができない。

このように、建設業者が、建設業法や入札契約適正化法に違反すると、建設業法の監督処分の対象となる。

 

監督処分には

①指示処分

②営業停止処分

③許可取消処分

の3種類がある。

 

① 指示処分

指示処分とは、監督行政庁が法令違反や不適正な事実の是正を命令するもの。

 

② 営業停止処分

一括下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの法令に違反した場合、指示処分を経ずに、直接営業停止処分となる。

営業停止処分の期間は、1年以内で監督行政庁が判断し決定する。

 

③ 許可取消処分

一括下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの法令に違反した場合などで

情状が特に重い場合は、指示処分や営業停止処分を経ずに、許可取消処分となる。

 

しかし、営業停止期間中でも必要な業務は行うことができる。

① 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請

② 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工

③ 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工

④ アフターサービス保証に基づく修繕補修工事等の施工

⑤ 災害時における緊急を要する建設工事の施工

⑥ 請負代金等の請求、受領、支払いなど

⑦ 企業運営上必要な資金の借入れなど

 

公共工事の入札参加資格停止

公共工事で不正な行為を行った業者や事故等を起こした会社に対して、一定期間、入札に参加できないようにすることが、入札参加停止(指名停止)である。

贈賄、独禁法違反、談合による入札参加資格停止中や、停止期間満了後3年以内に再犯した場合、停止期間は2倍になる。

発注者は監督処分業者や入札参加資格停止業者などをホームページで公表している。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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