【香川県高松市】私道のアスファルト舗装にも補助金が出ます(私道整備事業補助金)

施工事例紹介

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

所有する私道のアスファルト舗装が、劣化したり陥没したりしてお困りではありませんか?

アスファルト舗装が劣化により傷んだり陥没したりしていると、歩行するときや、自転車で通るときなど躓いて怪我をしてしまう場合もあります。

そのような危険な状態の場合は、私道でも早急にアスファルト道路の改修工事を実施する必要があります。

一方で、公道とは違い、私道は所有者が費用を出して改修工事を実施する必要があり、その費用は所有者だけで負担するには大きすぎる場合もあります。

香川県高松市では、【高松市私道整備事業補助金制度】という制度があり、私道の改修工事費の60%から80%を補助してくれる制度があります。

そこで、本記事では【高松市私道整備事業補助金制度】について詳しく説明します。

 


高松市私道整備事業補助金の概要

道路には【公道】【私道】があります。

公道は、国や地方公共団体等が維持管理を行う一般交通の用に供される道路のことを言います。

私道は、国や地方公共団体以外の者が敷地を所有し、維持管理を行っている公道以外の道路で、一般交通の用に供されているものを言います。

道路は車両が通行することや経年劣化により、確実に劣化していくため、公道は国や地方公共団体が毎年予算を組み、計画的に改修工事を行っています。

一方、私道はその敷地を所有する者の財産であるため、補修等を行う場合は、所有者の費用で改修を行う必要があります。

一般にアスファルト舗装工事は、個人で施工できるものではなく、また業者であってもアスファルト舗装工事を専門とした会社でなければ、アスファルト舗装工事を実施することは非常に難しいと言えるでしょう。

また、その費用も、改修面積が大きければ個人や所有者の方々が負担するには大きすぎる場合があります。

ここで、私道を改修したい、改修しようとしている方々にぜひ知っていただきたい補助金制度をご紹介します。

香川県高松市では【高松市私道整備事業補助金制度】があり、私道を改修しようとする人に、条件を満たせば補助金を交付してくれる制度があります。

補助金額は下記の通りです。

・私道の両端が公道に接している場合(通り抜けできる場合)、改修費用の80%

・公道に接している場合で行き止まりの場合、改修費用の60%

かなりの金額を補助してくれますね。

例えば、私道の所有者が5人いる場合で、改修費用が100万円必要な場合、1人当たりの持ち出し費用は20万円となります。

しかし、補助金を使い改修費用の80%の補助金が出た場合、80万円が補助金として交付されるため、実質の改修必要費用は20万円、1人あたりの持ち出し費用は4万円となります。

所有者が多ければ多いほど、持ち出し費用は少なくなります。

逆に所有者が少なければ、持ち出し費用も多くなりますが、下記に記す条件②を得やすくなるでしょう。

 

補助金交付の条件

条件①

補助金の交付対象となる私道整備事業は、下記の条件を全て満たすものとなります。

1 私道が舗装されており、公道に接続していること。

2 私道の境界が明確であること。

3 私道の幅員が概ね3.0メートル以上であること。

4 私道の利用戸数が2戸以上であること。

5 私道の損傷が著しく通行に支障があること。

6 私道の所有者と隣接地の所有者とが同一でないこと。

7 私道の主な利用目的が事務所、倉庫、店舗、集合住宅の進入路でないこと。

8 私道整備事業に支障となる地下埋設物、占有物がないこと。

9 今後2年間、掘削工事の予定がないこと。

※高松市HPより

6.の「私道の所有者と隣接地の所有者が同一でないこと。」とは、広い土地を一個人が所有しており、その土地の中に道路がある場合などを想定(一個人のみが使用している状態)しており、一般的に多数の人が使用する私道であれば、私道の所有者と隣接地の所有者が同一である場合はもちろんあり得るため、この場合は条件を満たします。※高松市道路管理課様に確認

7.の「私道の主な利用目的が事務所、倉庫、店舗、集合住宅の進入路でないこと。」においても、対象となる私道にアパートなどの集合住宅が隣接している場合はもちろんあり得るため、この場合も条件を満たすことになります。あくまで、その私道が集合住宅のみ・事務所・倉庫・店舗のみのための進入路であった場合が対象外となります。※高松市道路管理課様に確認

 

条件②

私道の所有者及び隣接地の所有者・居住者等、関係者全員の同意があること。

申請者は下記に該当する者でなければなりません。

・私道をその区域に含む自治会

・私道の所有者(営利法人を除く。)

・私道に隣接する土地・家屋の所有者、居住者等、複数の関係者により構成される団体。

よって、申請者の方が、私道の所有者及び隣接地の所有者・居住者等、関係者全員の同意を得て、かつ同意書に全ての方々の署名をもらい高松市に提出する必要があります。

私道の所有者を割り出すために、法務局にて下記の書類を発行し、かつ高松市に提出する必要があります。

・私道に係る不動産登記法第14条地図

・私道に係る登記簿謄本の登記事項証明書

など

筆者の個人的な感覚では、この私道を所有する全ての関係者に同意・署名をもらう作業が一番大変な作業ではないかと考えます。

一方で、いずれ改修しなければならない私道であれば、私道の所有者や地域の皆様と相談の上、ぜひ補助金を活用されたほうが費用の持ち出しが小さく済むことは間違いありません。

 

条件③

工事を施工する者が、最新の高松市の建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている市内企業(「ほ装工事」の業種登録がある者に限る。) であって、高松市指名停止等措置要綱( 平成2 4 年高松市告示第4 0 3 号)に基づく指名停止期間中ではなく、過去5 年以内にしゅん工した市道のアスファルト舗装工事の施工実績を有しているものであること。

私道整備事業を実施する工事会社は上記の条件を満たす会社でなければなりません。

弊社、有限会社生道道路建設はもちろん上記の条件を満たします

条件①および条件②を満たしている場合、弊社に設計図書作成をご依頼ください

高松市に提出する、設計図書や工事費見積書、現況写真などの一式を準備させていただきます。

 

※私道整備事業の一般的な手続きの流れはこちらをご確認ください。

 

※高松市HPの該当ページ

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

高松市道路管理課様に確認したところ、毎年一定の予算を組んでおり、申請を受け付けた順に審査および交付をしているようです。

よって、その年の予算が一杯になれば次年度以降の交付および工事の実施となります。

条件①および一番労力を伴う条件②を満たせば、この補助金を使って私道を改修することがほぼ可能になると思います。

その他にも、提出する書類等もありますが、弊社にてお手伝いさせていただきますので、気になる方はぜひ弊社にお問合せください。

電話・問い合わせフォームより気軽にご連絡ください。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP