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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入減少があった世帯の生活を支援するため、生活福祉資金制度の特例貸付を実施している。
本記事では、総合支援資金(主に失業され方等向け)について紹介する。
【新型コロナウイルス対策】総合支援資金について
概要
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
・ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、
失業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間
原則3月以内
据置期間
1年以内
※ 従来の6月以内とする取扱を拡大。
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
申込先
市区町村社会福祉協議会
香川県の場合
※今回の特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金(延長申請を含む))については、9月30日(水)受付分をもって終了予定
以上です。
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