【労働基準法】就業規則について②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法における就業規則について説明します。

 


【労働基準法】就業規則について②

作成の手続き(第90条)

使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない

 

法令及び労働協約との関係(第92条)

① 就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない

② 行政官庁は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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