【労働安全衛生法】安全衛生管理体制について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における安全衛生管理体制について説明します。

 


【労働安全衛生法】安全衛生管理体制について

個々の事業場単位の安全衛生管理組織

① 総括安全衛生管理者

常時100人以上の労働者を使用する事業所にて選任

 

② 安全管理者・衛生管理者

常時50人以上の労働者を使用する事業所にて選任

 

③ 安全衛生推進者

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所にて、総括安全衛生管理者に代わり選任

 

④ 産業医

常時50人以上の労働者を使用する事業所にて選任

 

【安全衛生委員会】

毎月1回の開催が義務付けられている委員会。

議案には、「労働者の健康管理」や「労働安全衛生管理の検討」を盛り込まなければならない。

 

下請混在現場における安全衛生管理組織

① 総括安全衛生責任者

常時50人以上を使用する混在事業所にて選任

 

② 元方安全衛生管理者

総括安全衛生責任者を選任した事業所にて選任

 

③ 安全衛生責任者

総括安全衛生責任者を選任した事業所以外の請負人で、当該仕事を自ら行う者は選任

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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