【労働安全衛生法】作業主任者の選任を必要とする作業について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における作業主任者の選任を必要とする作業について説明します。

 


【労働安全衛生法】作業主任者の選任を必要とする作業について

作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から選任する。

 

作業主任者の選任を必要とする作業

作業主任者 作業内容
高圧室内作業主任者(免) 高圧室内作業
ガス溶接作業主任者(免) アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の作業
コンクリート破砕器作業主任者(技) コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
地山の掘削作業主任者(技) 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業
土止め支保工作業主任者(技) 土止め支保工の切りばりまたは腹起しの取り付けまたは取り外しの作業
ずい道等の覆工作業主任者(技) ずい道等の覆工の作業
型枠支保工の組立等作業主任者(技) 型枠支保工の組立てまたは解体の作業
足場の組立等作業主任者(技) つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
鉄骨の組立等作業主任者(技) 建築物の骨組みまたは塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る)の組立て、解体または変更の作業
コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業主任者(技) コンクリート造の工作物(その高さが5m以上のものに限る)の解体または破壊の作業
コンクリート橋架設等作業主任者(技) 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの、または当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る)の架設または変更の作業
鋼橋架設等作業主任者(技) 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上あるもの、または当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る)の架設または変更の作業
酸素欠乏危険作業主任者(技) 酸素欠乏危険場所における作業

 

(免):免許を受けた者

(技):技能講習を修了した者

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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