【道路関係法】道路を掘削する場合における工事実施の方法②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、道路を掘削する場合における工事実施の方法について説明します。

 

 

【道路関係法】道路を掘削する場合における工事実施の方法②

④ 湧き水またはたまり水の排出にあたっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。

 

⑤ 掘削面積は、工事の施工上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。

 

⑥ 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。

 

⑦ 沿道の建築物に近接して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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