【振動規制法】特定施設について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法における特定施設について説明します。

 


【振動規制法】特定施設について

振動規制法の目的

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護を図る。

 

特定施設

工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する次の施設をいう。

 

① 金属加工機械(油圧プレス、機械プレス)

② 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のもの)

③ 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のもの)

④ コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る)

⑤ 木材加工機械 他

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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