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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
コロナウイルスにより影響を受けている企業や個人に対しての、様々な経済対策が打ち出されています。
本記事では、欠損金の繰戻し還付について紹介します。
【コロナ対策】欠損金の繰戻し還付
1.欠損金の繰戻し還付制度
従来から、資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが出来る。
今般、コロナウイルスの影響を考慮し、本制度の適用を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大する。
令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用される。
現行 | 特例 |
中小企業者(資本金1億円以下) | 資本金1億円超~10億円以下の法人 |
制度のイメージ
(出典:経済産業省)
2.災害損失欠損金の繰戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合がある。
災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは
災害により災害損失欠損金が生じた法人について
災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
または災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を
その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合は、前2年)以内に開始した事業年度に
繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度
制度のイメージ
(出典:経済産業省)
以上です。
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