こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、ドローンの飛行可能場所について説明します。
ドローンの飛行可能場所
2015年4月に発生した、首相官邸へのドローン落下事件をきっかけに、国土交通省は航空法を改正し、同年12月10日からドローンの飛行ルールが導入された。
違反者には50万円以下の罰金が科される。
なお、200g未満の機体は規制の対象外である。
空港周辺の上空や地表から150m以上の空域、人口集中地区の上空を飛ばすには、事前に国交省の許可・承認を要する。
人口集中地区は、国土地理院のサイトなどで確認可能。
東京23区や大阪市、名古屋市などの都市部が指定されている。
土木分野は都市部から離れた工事現場が主なため活用しやすい。
ルール
① 日中(日の出から日没まで)に飛行させる
② 目視できる範囲内で、機体とその周辺を常に監視する
③ 人や物(建物や自動車など)と30メートル以上の距離を保つ
④ 多くの人が集まる催しの上空で飛行させない
⑤ 爆発物などの危険物を輸送しない
⑥ 機体から物を投下しない
上記を逸脱する場合、国交省の許可・承認が必要。
現在、インターネットでの手続きが可能となっており、利便性は高まっている。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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