【外国人雇用】入管法について

外国人雇用

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。

今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。

一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。

本記事では、それらをピックアップしていきたいと思います。

 

 

【外国人雇用】入管法について

入管法の目的

入管法の正式名称は、『出入国管理および難民認定法』と言う。

 

入管法の目的は

『本邦に入国し、または本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする』

としている。

 

よって、入管法は、日本を出入国する全ての人について規定する法律で、外国人のみならず、日本人も対象となっている。

また、外国人については、出入国の管理のみならず、日本に滞在する期間の在留管理も規定している。

日本は、法律等により、高度な専門技術を有する外国人等を円滑に受け入れることとしている一方で、退去強制手続きを整備し、日本で犯罪をする外国人等に対しては厳正に対処している。

 

入管法の内容

入管法は

・出入国管理

・難民認定

から成り立っている。

 

 

【出入国管理】

出入国管理には、法律に基づく処分の基準を定める実体規定と、事務処理に当たっての諸手続きを定める手続き規定がある。

 

(実体規定)

・在留資格および在留期間

・上陸の拒否

・退去強制

・永住許可

など

 

(手続き規定)

・その他の多くの規定

 

【難民認定】

難民に関する規定が定められている。

 

 

入管法に違反すると、外国人社員のみならず、雇用した事業主も処罰される可能性があるので注意が必要

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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