【外国人雇用】就労が認められる在留資格

外国人雇用

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。

今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。

一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。

本ブログでは、それらをピックアップしています。

 

【外国人雇用】就労が認められる在留資格

在留資格の分類

外国人が日本で就労するためには、在留資格が必要です。

在留資格は、全部で27種類ありますが、外国人雇用の観点から、主に4つに分類されます。

 

①定められた範囲内での就労が可能な在留資格

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・投資、経営

・法律、会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術

・人文知識、国際業務

・企業内転勤

・興行

・技能

等があります。

各々の在留資格に定められた範囲での就労が可能となります。

一般的には『就労ビザ』と呼ばれています。

 

②就労が認められない在留資格

・文化活動

・短期滞在

・留学

・研修

・家族滞在

留学、家族滞在は資格外活動許可を得る事によって、例外的に一定のアルバイト等ができます

 

③就労に制限がない在留資格

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

上記は、身分または地位に基づく在留資格で、就労に関する制限はありません

 

④許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

・特定活動

就労の可否はそれぞれの活動の内容によって個別に判断されます。

上記の①または③の、どの分類にも属さない活動を引き受けるものであり様々なケースをカバーしています。

例)

ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、外交官等の家事使用人等

 

 

外国人雇用で頻出の在留資格は

・通訳、デザイナー、私企業の語学教師等の『人文知識・国際業務』

・機械工学等の技術者等の『技術』

・外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属加工職人等の『技能』

・外国人事業者からの転勤者等の『企業内転勤』

です。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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