雇用調整助成金について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、雇用調整助成金について説明します。

現在、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、特例措置が拡大され平時よりも適用範囲が拡大され、また申請も簡略化されています。

 

雇用調整助成金について

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

(厚生労働省)

 

雇用調整助成金の概要

一旦、平常時の概要を記載します。

支給対象

支給対象事業主

雇用保険適用事業所

 

支給対象労働者

雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または
出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が
6か月未満の労働者等は対象になりません。

 

主な支給要件

・最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること

 

・ 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が
前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと

* 大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上

 

・実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の
提出が必要)

 

・過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えて
いること

 

受給手続き

・事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に
計画届を提出することが必要です

 

・初めての提出の際は、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降については、
雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい(最大で3判定基礎期間分の手続きを同時
に行うことができます。)

 

・ 支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。

 

↓概要(厚生労働省HP)

 

新型コロナウイルスの影響を受けて適用拡大

(出典:厚生労働省)

 

↓特例拡充の詳細

 

↓申請書類が簡略化

 

↓具体的な申請手続き

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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