こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
コロナウイルスにより影響を受けている企業や個人に対しての、様々な経済対策が打ち出されています。
本記事では、新型コロナウイルス感染症特別貸付について紹介します。
下記では、中小企業向けの内容について列記します。
新型コロナウイルス感染症特別貸付について
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルスの影響により、一時的に、売り上げの減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業を支援するものである。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる事業者
① 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
② 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金の使い道
新型コロナウイルスの影響に伴う社会的要因等により必要とする
・設備資金
・長期運転資金
融資限度額
3億円
利率(年)
基準利率が適用される。
ただし、1億円を限度に融資後3年目までは基準利率、-0.9%
※11年以内の貸付期間の場合、利率は0.21%
4年目以降は、基準利率に戻る。
↓基準利率(日本政策金融公庫)
実質無利子化について
売上高が20%以上減少した場合は、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子になる。
↓実質無利子化の条件等
返済期間
設備資金
20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金
15年以内(うち据置期間5年以内)
担保等
無担保
融資の申し込みについて
直接貸し付け
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口まで
↓【申し込み手続き・提出書類について】
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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