こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
新型コロナウイルス感染症の影響による、支援策として様々な貸付制度がある。
そのうち、3年間実質無利子の制度があったが、いずれもペンディング中であった。
8月25日より、その申請が始まったため、本記事では新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について概要を紹介する。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について
事業概要
本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
対象となる貸付制度
金融機関 | 特別利子補給制度の対象となる貸付 |
---|---|
日本公庫・中小事業 |
|
日本公庫・国民事業 |
|
沖縄公庫・中小企業資金 |
|
沖縄公庫・生業資金 |
|
沖縄公庫・生活衛生資金 |
|
商工中金 |
|
日本政策投資銀行 |
|
対象者
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。
① 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。
② 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2
③ 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2
- ※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。 - ※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。
申請方法
申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
↓申請に必要な書類
申請期限
令和3年12月31日(当日消印有効)
↓中小機構対象ページ
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP