【新型コロナ対策支援】家賃支援給付金について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

コロナウイルスにより影響を受けている企業や個人に対しての、様々な経済対策が打ち出されています。

6月10日に、新型コロナウイルス対策の第2次補正予算案は、衆議院予算委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されています。

本記事では、その中の家賃支援給付金について紹介します。

本助成金は、中小企業および個人事業主が受け取れるお金になります。

 

【新型コロナ対策支援】家賃支援給付金について

概要

新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給。

 

給付対象者と条件

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって

5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給される。

【条件】

① いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

② 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

給付率・給付上限額は下図の通り。

 

 

・法人の場合、家賃の月額が225万円の場合、月額支給満額の100万円となり、その6カ月分が支給され、受け取れる給付金は満額の600万円となる。

・個人事業の場合、家賃の月額が112.5万円の場合、月額支給満額の50万円となり、その6カ月分が支給され、受け取れる給付金は満額の300万円となる。

 

6月下旬頃から、専用ページから申請が始まり、7月から支給が始まる予定。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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