【国交省】営業所専任技術者のテレワーク可能に/標準的な勤務形態に、21年内運用開始

時事通信

 

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【国交省】営業所専任技術者のテレワーク可能に/標準的な勤務形態に、21年内運用開始

 

日刊工業新聞より

 

 

国土交通省は、建設業許可の要件として営業所に専任配置を求めている「営業所専任技術者」のテレワークを認めるため、制度を改正する。

新型コロナウイルスの流行を踏まえ昨年4月から実施していた特例措置を、スタンダードな勤務形態の一つにする。

経営業務管理責任者と建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)も同様に扱う。

常勤・専任要件を定める建設業許可事務ガイドラインの改正案で意見を募集。内容を決定し年内にも運用を開始する。

昨年4月以降の特例措置では、テレワークで職務に従事しても常勤・専任の要件を欠くことにならないと規定。

本店や営業所にいる場合と同等の業務を遂行でき、ICT(情報通信技術)の活用で業務時間内に常時連絡を取れることなどを条件に設定していた。

改正案への意見募集を2日に開始した。

改正後もテレワークを可能とする条件は踏襲する予定。

営業所専任技術者は一定の対面業務ニーズがあることを踏まえ、テレワークを行う場合でも営業所の所在地から通勤圏内で、直ちに駆け付けられる場所での業務を求める。

11月22日に初会合を開いた有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」でも、営業所専任技術者のテレワーク活用による常勤の緩和が関係業団体から要請項目に挙がっていた。

国交省によると、特例措置中には大手ゼネコンを中心にテレワークが活用されていたという。

政府の規制改革推進会議で、建設業の生産性向上に資する取り組みの一つとしてテレワークをスタンダードにするよう求める意見があったことも背景にあったようだ。

営業所専任技術者は、営業所に近接し専任を必要としない現場であれば、主任・監理技術者との兼務が特例として認められている。

関係業団体からは営業所と現場の距離要件を緩和するよう求める声もあり、同検討会で引き続き議論が行われる見通しだ。

 

 

以上です。

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