【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における安全衛生管理組織について説明します。

 


【労働安全衛生法】安全衛生管理組織について②

安全衛生推進者

建設業を営む事業者は、事業場で常時10人以上50人未満の労働者を使用する場合、安全衛生推進者を選任しなければならない。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

 

産業医

建設業を営む事業者は、事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合、医師のうちから産業医を選任しなければならない。

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

 

統括安全衛生責任者

建設業を営む事業者(特定元方事業者)は、一の場所において元請・下請が混在する事業場で常時50人以上の労働者を使用する場合、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事または圧気工法による作業を行う仕事においては常時30人以上である。

統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項(特定元方事業者等の講ずべき措置)を統括管理させなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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