【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について③

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、仮設建築物に対する建築基準法について説明します。

 


【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について③

仮設興行場や博覧会建築物、仮設店舗等に該当する仮設建築物について、安全上や防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設建築物については、特定行政庁が必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができるなどの建築基準法の緩和規定がある。

 

本基準で定める対象建築物には、下記に示すものがある。

・法第85条5項に規定する仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等

・共同住宅の販売を目的としたモデルルーム(用途は事務所とする)

・一戸建て住宅等の販売を目的とした住宅展示場(ただし管理棟を除く)

・学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む)の建替えに必要な仮設校舎

・選挙を目的とした選挙事務所

・法第85条2項に規定する以外の工事を施工するための事務所等

 

主要用途 許可期間
モデルルーム(共同住宅の売買に係るものに限る) 建築物の販売完了までの期間(1年以内)

用途については、事務所(モデルルーム)とすること

仮設興行場、博覧会建築物等 1年以内
仮設店舗 建替工事に必要な期間
住宅展示場(管理棟を除く) 1年以内
仮設校舎 建替工事に必要な期間
選挙事務所 必要な期間
仮設現場事務所・寄宿舎 本工事の施工に必要な期間(現場に設けるものを除く)

※現場に設けるとは、相当の距離的、機能的な関係にあるものとして、支障ないと判断できる場合をいう

その他これらに類するもの 1年以内

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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