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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、港則法における灯火等について説明します。
【港則法】灯火等について
灯火等
① 船舶は、港内においては、みだりに汽笛またはサイレンを吹き鳴らしてはならない。
② 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
その他
① 工事などの許可及び進水等の届出
特定港内または特定港の境界付近で工事または作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
② 喫煙等の制限
何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、または火気を取扱ってはならない。
以上です。
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