【河川関係法】河川保全区域における行為で許可を有しないものについて

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、河川保全区域における行為で許可を有しないものについて説明します。

 


【河川関係法】河川保全区域における行為で許可を有しないものについて

① 耕うん

② 堤内の土地における地表から高さ3m以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で堤防に沿う部分の長さが20m以上のものを除く)

③ 堤内の土地における地表から1m以内の土地の掘削または切土

④ 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、レンガ造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く)の新築または改築

⑤ 前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸または河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

②から⑤は、河川管理施設の敷地から5m以内の土地におけるものを除く

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP