【労働基準法】労働契約について②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法の労働契約について説明します。

 


 

【労働基準法】労働契約について②

前借金相殺の禁止(第17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならない。

 

強制貯金(第18条第1項)

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

 

解雇制限(第19条)

解雇してはならない期間は下記の通りである。

・業務上の負傷、疾病により療養のため休業する期間およびその後30日間

・産前産後の休業期間およびその後30日間

・負傷、疾病による休業期間が3年を超えて打ち切り補償(平均賃金の1200日分)を支払う場合

 

解雇の予告(第20条)

① 解雇については、30日前に予告しなければならない。

② 予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 

退職時等の証明(第22条)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。

 

 

以上です。

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