【労働安全衛生法】計画の届出を要する設備と機械について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における計画の届出を要する設備と機械について紹介します。

 


【労働安全衛生法】計画の届出を要する設備と機械について

事業者は、当該事業場の業種および規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物もしくは機械等を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

① アセチレン溶接装置(移動式のものを除く)

② 軌道装置の設置(移動、新築、構造変更も含む)

③ 型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)

④ 架設通路(高さおよび長さがそれぞれ10m以上のもの)

⑤ 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては、高さが10m以上の構造のもの)

⑥ 次の機械類の設置

・3t以上のクレーン

・2t以上のデリック

・1t以上のエレベーター

・18m以上のガードレールを持つ建設用リフト

・ゴンドラ

・ボイラ

・第1種圧力容器

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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