【労働安全衛生法】厚生労働大臣に届け出る工事について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働安全衛生法における厚生労働大臣に届け出る工事について紹介します。

 


【労働安全衛生法】厚生労働大臣に届け出る工事について

事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、次のものを開始しようとするとき、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

① 高さが300m以上の塔の建設の仕事

② 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう)が150m以上のダムの建設の仕事

③ 最大支間500m(つり橋にあっては1,000m以上)以上の橋梁の建設の仕事

④ 長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事

⑤ 長さが1,000m以上3,000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削を伴うもの

⑥ ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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