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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、建設工事の請負契約における建設工事の見積りについて説明します。
【建設業法】(建設工事の請負契約)建設工事の見積りについて
建設業法第20条第3項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。
ただし、やむを得ない事情があるときは、次の②及び③の期間は5日以内に限り短縮することができる。
① 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
② 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
③ 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
④ 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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