こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、港則法における入出港及び停泊について説明します。
【港則法】入出港及び停泊について
入出港の届出
船舶は、特定港に入港したときまたは特定港を出港しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に届け出なければならない。
びょう地
特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令で定めるところにより、各々そのトン数または積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
修繕及び係船
特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、または係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
停泊の制限
港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所または停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
港長の許可や届出の要するものは以下の通りである。
① 港長の許可を要するもの
・特定港内での夜間入港
・特定港内での指定されたびょう地からの移動
・特定港内での危険物の荷役
・特定港内での危険物の運搬
・特定港内での竹木材の荷卸
・特定港内での工事または作業
・特定港内での端艇競争その他の行事
・特定港内での私設信号の使用など
② 港長に届出を要するもの
・特定港への入出港
・特定港内での係留施設への係留
・特定港内での修繕
・特定港内での定められた長さ以上の船舶の進水
・特定港内での定められた長さ以上の船舶のドックへの出入等
③ 手続きの必要がないもの
・総トン数20t未満の船舶などの入出港
・緊急退避等の場合の措置
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP