【安全管理】作業主任者を選任すべき作業について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、安全管理における作業主任者を選任すべき作業について説明します。

 


【安全管理】作業主任者を選任すべき作業について

労働安全衛生法第14条において、作業主任者の選任が定められていて、労働安全衛生法施工令第6条では作業主任者を選任すべき主な作業が定められている。

 

作業主任者 作業内容 資格
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 2m以上の地山掘削及び土止め支保工作業 技能講習を修了した者
型枠支保工の組立等作業主任者 型枠支保工作業 技能講習を修了した者
足場の組立等作業主任者 吊り、張出、5m以上の足場組立 技能講習を修了した者
鋼橋架設等作業主任者 鋼橋(高さ5m以上、スパン30m以上)架設 技能講習を修了した者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体 技能講習を修了した者
コンクリート橋架設等作業主任者 コンクリート橋(高さ5m以上、スパン30m以上)架設 技能講習を修了した者
コンクリート破砕器作業主任者 コンクリート破砕器作業 技能講習を修了した者
高圧室内作業主任者 高圧室内作業 免許を受けた者
ガス溶接作業主任者 アセチレン、ガス溶接 免許を受けた者

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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