【労働基準法】就業規則について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法における就業規則について説明します。

 


【労働基準法】就業規則について①

作成及び届出の義務(第89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合も同様。

 

・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

・退職に関する事項(解雇の事由も含む)

・退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

・臨時の賃金等及び最低賃金の定めをする場合は、これに関する事項

・食事、作業用品その他負担の定めをする場合、これに関する事項

・安全及び衛星に関する定めをする場合は、これに関する事項

・職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項

・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合、これに関する事項

・表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項

・前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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