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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、安全管理における手すり先行工法による足場の安全基準について説明します。
【安全管理】手すり先行工法による足場の安全基準について
手すり先行工法とは、建設工事において、足場の組立て等の作業を行うにあたり、安全対策のために行う工法である。
労働者が足場の作業床に乗る前に、作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取り外す時は、作業床の端の手すりを残置して行う工法であり、以下の3つの方式がある。
① 手すり先送り方式
足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、建枠の脚注に沿って上下可能な手すりまたは手すり枠を設置する方式である。
② 手すり据え置き方式
足場の最上層に床付き布枠等の作業床を取り付ける前に、最上層より一層下の作業床上から、据え置き型の手すりまたは手すり枠を設置する方式である。
③ 手すり先行専用足場方式
鋼管足場の適用除外が認められた枠組足場で、最上層より一層下の作業床上から、手すりの機能を有する部材を設置することができる、手すり先行専用のシステム足場による方式。
以上です。
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