
こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。
今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。
一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。
本ブログでは、それらをピックアップしています。
【外国人雇用】外国人労働者への労働関係法令の適用遵守
外国人労働者への不合理な差別の禁止
原則として、日本国内で就労する限り、外国人労働者にも下記の労働関係法令の適用があります。
労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
職業安定法
などが適用されます。
全てNO
外国人労働者は安い賃金で働かせることができる
自由に人事異動または解雇ができる
残業代を支払わなくても大丈夫
などと、誤解している経営者が依然としているようですが、労働基準法第3条では、国籍を理由とする差別的扱いを禁止しています。
技術、技能に差があるなど合理的な理由がない場合に、労働者の国籍、人種、信条等を理由に、外国人労働者の賃金を下げたり、その他の待遇を低くしたりすることは、法令違反となるので注意が必要です。
外国人労働者の雇用管理に関して事業主が適切に処理するための指針
①外国人労働者の募集および採用の適正化
・募集(国籍による条件を付するなど差別的な扱いをしない)
・採用(在留資格上、従事することが認められる者であることを確認する。公平な採用選考に努める)
②適正な労働条件の確保
・均等待遇
・労働条件の明示
・適正な労働時間の管理
・労働基準法等関係法令の周知
・労働者名簿等の調製
・金品の返還等
③安全衛生の確保
・安全衛生教育の実施
・労働災害防止のための日本語教育等の実施
・労働災害防止に関する標識・掲示等
・健康診断の実施等
・健康指導及び健康相談の実施
・労働安全衛生法等関係法令の周知
④雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
・制度の周知および必要な手続きの履行
・保険給付の請求等についての援助
⑤適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
・適切な人事管理
・生活指導
・教育訓練の実施
・福利厚生施設
・帰国および在留資格の変更等の援助
・労働者派遣または請負を行う事業主に係る留意事項
⑥解雇の予防および再就職の援助
・解雇などで離職する外国人の再就職支援についての努力義務
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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