
こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。
今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。
一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。
本ブログでは、それらをピックアップしています。
【外国人雇用】ビザについて
ビザとは
日本で報酬を受ける活動に従事する場合、原則として『査証(ビザ)』を取得する必要がある。
ビザとは
海外にある日本の大使館や領事館が、外国人が所持するパスポートやその他の申請書類をチェックし、日本への入国に問題がないと判断した場合に発給するもの。
つまり、ビザとは、入国するにふさわしい者かどうかを判断する身元審査のことである。
その他ビザについて
・外国人が日本に上陸するためには、原則として有効なビザを所持していなければならない
・日本への上陸を希望する外国人は、事前に自国にある日本の大使館や領事館などで申請をし、ビザを発給してもらう必要がある
・外国人労働者本人が自国でビザを取得し、日本に上陸したら、入国審査官にパスポートとビザを提示して上陸申請を行う
・上陸許可が与えられた時点で、原則としてビザは使用済みとなる
・以降、上陸許可証印に記載されている在留資格や在留期間等が、その外国人が日本に在留する根拠となる
・ビザは上陸の前提要件だが、入国の許可そのものでないため、ビザを持っていても必ず入国できるとは限らない
ビザが不要な場合
日本とビザの相互免除を取り決めている国・地域の外国人は、商用、会議、観光、親族・知人の訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要がない。
その他、再入国許可を持つ場合、みなし再入国許可制度を利用する場合も、新たなビザの取得は不要
ビザ(査証)の役割
日本領事館などの審査の結果、日本に入国させても支障がないという推薦の意味
外務省の取り扱い
在留資格の役割
入国・在留の目的に応じて、日本に在留して滑動することができる法的な資格
法務省の取り扱い
よって、ビザ(査証)と在留資格は異なる。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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