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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を製造する施設である屋内貯蔵所の基準について説明します。
屋内貯蔵所とは、屋内の場所で危険物を貯蔵、または取り扱う貯蔵所です。
【危険物取扱者試験】屋内貯蔵所の基準について
屋内貯蔵所には、保安距離と保有空地が必要である。
屋内貯蔵所において危険物を貯蔵し、または取り扱う建築物を貯蔵倉庫といい、その主な構造を下記に列記する。
位置・構造の基準
・貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とする。
・貯蔵倉庫は、軒高(地盤面から軒までの高さ)が6m未満の平屋建とし、床は地盤面以上とする。
・貯蔵倉庫の床面積は、1,000㎡以下とする。
・貯蔵倉庫の壁、柱、床は耐火構造とし、はりは不燃材料で造る。
・貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない壁とする。
・貯蔵倉庫の屋根は不燃材料で造り、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けない。
・貯蔵倉庫の窓や出入口には、防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
・貯蔵倉庫の窓、出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
・液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。
設備の基準
・貯蔵倉庫に設ける架台は不燃材料で造り、堅固な基礎に固定する。
・貯蔵倉庫には、危険物の貯蔵、取り扱いのために必要な、採光、照明、換気の設備を設ける。
・引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
貯蔵の基準
・危険物は原則として容器に収納して貯蔵する。
・容器の積み重ねの高さは、原則として3m以下とする。
・容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずる。
以上です。
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