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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を製造する施設である地下タンク貯蔵所の基準について説明します。
地盤面下に埋没されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を地下タンク貯蔵所といいます。
【危険物取扱者試験】地下タンク貯蔵所の基準について
地下タンク貯蔵所には、保安距離、保有空地とも必要としない。
地下タンク貯蔵所で危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクを地下貯蔵タンクという。
位置・構造の基準
・地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置する。
・地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間隔は0.1m以上とし、タンクの周囲に乾燥砂を詰める。
・地下タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下になるようにする。
・地下貯蔵タンクを2つ以上隣接して設置する場合、その相互間に1m以上の間隔を保つ。ただし、2つ以上の地下貯蔵タンクの総和が指定数量の100倍以下の場合は、0.5mでよい。
・地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するための保護をする。
・タンク室は必要な強度を有し、かつ防水措置を講ずる。
設備の基準
・地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクには安全装置を設ける、圧力タンク以外のタンクには、無弁通気管または大気弁付通気管を設ける。
・液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。
・液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設ける。注入口には弁または蓋を設ける。
・地下貯蔵タンクまたはその周囲には、液体の危険物の漏れを検知する漏洩検査管を4箇所以上設ける。
・地下貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口の弁または蓋は通常閉鎖しておく。
以上です。
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